「給付制限が1カ月なら、退職して1カ月後には振り込まれるのかな」
退職を考えるとき、いちばん気になるのはお金のことではないでしょうか。
結論を先にお伝えします。
目安は、受給手続きから約2カ月です。
この記事では公式資料をもとに、初回の振込までにかかる期間を整理します。
【結論】自己都合退職の初回振込は手続きから約2カ月後

2025年4月1日以降の自己都合退職では、受給手続きから初回入金まで約2カ月が目安です。
給付制限は原則1カ月です。
ただし入金の前に、7日間の待期と失業認定があります。
「1カ月後に振込」ではありません。
給付制限は2025年4月から原則1カ月

2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、給付制限は原則1カ月です。
雇用保険の制度が変わったためです。
令和7年4月1日以降に自己都合で退職した人は、待期のあとに1カ月の給付制限が設定されます。
2025年3月31日までに退職した人は、原則2カ月です。
自分がどちらに当たるかは、離職票の離職年月日で確認してください。
給付制限が終わってもすぐには振り込まれない

給付制限が終わった日に、お金が入るわけではありません。
支給の対象になる日と、口座に入る日は別だからです。
給付制限のあとに失業認定日があり、そこで支給が決まります。
振込は、そのあとです。
認定日はハローワークが指定します。
自分の都合では選べません。
失業保険は退職日ではなく受給手続きから動き始める

失業保険の日数は、退職日ではなく受給手続きの日から数えます。
離職票を出して求職の申込みをした日が起点になるためです。
この日を受給資格決定日といいます。
退職して家で待っているだけでは、1日も進みません。
離職票が届いたら、できるだけ早く手続きすることが大事です。
自己都合退職から初回振込までの流れ

初回振込までは4つの段階を進みます。
まず全体の流れを、手続きの日を起点にして見ていきます。
| タイミング | 起きること | 支給 |
|---|---|---|
| 手続きの日 | 離職票を出し、求職を申し込む | なし |
| 手続きから7日間 | 待期 | なし |
| 待期の翌日から1カ月 | 給付制限 | なし |
| 手続きから約4週間後 | 初回の失業認定日 | なし |
| 給付制限のあとの認定日 | 支給が決まる | 決定 |
| その認定日から1週間以内 | 初回の振込 | 入金 |
次は、ハローワークが示している具体例です。
3月31日に退職し、4月13日に手続きをした場合の日程になります。
| 日付 | 手続き・期間 | 支給 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 受給手続き | なし |
| 4月13日〜19日 | 待期7日 | なし |
| 4月20日〜5月19日 | 給付制限1カ月 | なし |
| 5月11日 | 初回認定日 | なし |
| 5月20日〜6月7日 | 初回の支給対象期間 | 18日分 |
| 6月8日 | 2回目の認定日 | 支給決定 |
| 6月8日から1週間以内 | 初回振込の目安 | 入金 |
出典:沖縄労働局「失業保険はいつ頃支給されますか」(自己都合退職の例)
これはハローワークが示している一例です。
手続きの日が違えば、日付はすべてずれます。
ご自分の日程は、受給資格決定のときに渡される書類で確認してください。
離職票を提出した日から7日間の待期が始まる
待期の7日間は、離職票を提出した日から数えます。
待期は受給資格決定日から通算7日間と決まっているためです。
退職日の翌日から自動的に始まるわけではありません。
手続きが1週間遅れれば、入金も1週間遅れます。
待期満了の翌日から1カ月の給付制限が始まる
給付制限の1カ月は、待期が終わった日の翌日から始まります。
公式資料に、待期期間満了日の翌日から給付制限期間を1カ月設定すると記載があります。
この期間は基本手当の支給がありません。
最初の認定日は、給付制限の途中に来ることがあります。
| 日付 | 手続き・期間 | 支給 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 受給手続き | なし |
| 4月13日〜19日 | 待期7日 | なし |
| 4月20日〜5月19日 | 給付制限1カ月 | なし |
| 5月11日 | 初回認定日 | なし |
| 5月20日〜6月7日 | 初回の支給対象期間 | 18日分 |
| 6月8日 | 2回目の認定日 | 支給決定 |
| 6月8日から1週間以内 | 初回振込の目安 | 入金 |
出典:沖縄労働局「失業保険はいつ頃支給されますか」(自己都合退職の例)
上の例では5月11日で、この日の支給はありません。
給付制限後の認定日から1週間以内に振り込まれる
振込は、支給が決まった認定日から1週間以内が目安です。
公式資料に、実際の振込は認定日から1週間以内になると書かれています。
| 日付 | 手続き・期間 | 支給 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 受給手続き | なし |
| 4月13日〜19日 | 待期7日 | なし |
| 4月20日〜5月19日 | 給付制限1カ月 | なし |
| 5月11日 | 初回認定日 | なし |
| 5月20日〜6月7日 | 初回の支給対象期間 | 18日分 |
| 6月8日 | 2回目の認定日 | 支給決定 |
| 6月8日から1週間以内 | 初回振込の目安 | 入金 |
出典:沖縄労働局「失業保険はいつ頃支給されますか」(自己都合退職の例)
上の例では、6月8日の認定日のあとに初めて入金されます。
ただし金融機関や地域によって前後します。
日数は目安として考えてください。
初回の支給日数は28日より少ない場合がある
最初の振込は、28日分に届かないことがあります。
支給の対象になるのは、給付制限が明けた翌日から認定日の前日までだからです。
| 日付 | 手続き・期間 | 支給 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 受給手続き | なし |
| 4月13日〜19日 | 待期7日 | なし |
| 4月20日〜5月19日 | 給付制限1カ月 | なし |
| 5月11日 | 初回認定日 | なし |
| 5月20日〜6月7日 | 初回の支給対象期間 | 18日分 |
| 6月8日 | 2回目の認定日 | 支給決定 |
| 6月8日から1週間以内 | 初回振込の目安 | 入金 |
出典:沖縄労働局「失業保険はいつ頃支給されますか」(自己都合退職の例)
公式の例では、5月20日から6月7日までの18日分でした。
2回目からは28日分になります。
最初だけ少ないと知っておくと、金額を見て驚かずにすみます。
受給条件と給付制限が変わるケース

受給や給付制限の扱いは、加入期間・離職歴・教育訓練・退職理由によって変わります。
原則として離職前2年間に12カ月以上の加入が必要
失業保険を受け取るには、雇用保険に入っていた期間が必要です。
ハローワークは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることを要件としています。
前の職場の期間を通算できる場合もあります。
1年未満で辞めた人も、あきらめる前に確認してみてください。
1年未満で退職した場合の受給条件は、別の記事で詳しく解説しています。
5年間の受給資格決定歴によって3カ月になる
過去5年に2回以上の受給歴があると、給付制限は3カ月になります。
離職日から5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けた場合が対象です。
転職した回数ではなく、失業保険の手続きをした回数です。
転職を重ねていても、手続きをしていなければ該当しません。
会社に重大な責任があるとされて解雇された場合も、3カ月になります。
一定の教育訓練を受けると給付制限が解除される
対象の教育訓練を受けると、給付制限がなくなる場合があります。
2025年4月から始まった仕組みで、学び直しを後押しするためのものです。
厚生労働省の案内では、対象は2025年4月1日以降に受講を開始した教育訓練です。
離職前1年以内に受けた人や、離職後に受けている人が当てはまります。
ただし対象の講座や手続きの期限が細かく決まっています。
受講を考えている場合は、手続きのときにハローワークへ相談してください。
病気やハラスメントでは離職理由が変わる可能性がある
退職の理由によっては、自己都合の扱いが変わることがあります。
体調やハラスメントが原因の場合、特定理由離職者などに当たる可能性があるためです。
離職票の理由が実態と違うときは、資料を持ってハローワークに申し出られます。
メールや診断書など、状況が分かるものを残しておいてください。
すぐに働けない状態なら、受給期間の延長も相談できます。
病気やけがなどで引き続き30日以上働けないときに使える仕組みです。
私自身も体調をくずして退職しました。
そのときの経緯は適応障害で退職した私の体験に書いています。
初回振込を遅らせないための4つの注意点

離職票・認定日・求職活動・アルバイト申告の4点を確認すると、手続きの遅れを防げます。
給付制限そのものを短くすることはできません。
ただし手続きの漏れによる遅れは防げます。
離職票が届いたら早めに手続きする
離職票が届いたら、その週のうちに手続きへ行きましょう。
手続きの日がすべての起点になるためです。
1日遅れれば、入金も1日遅れます。
離職票が届かない場合は、まず会社に発行状況を確認してください。
会社が動かないときは、ハローワークに相談できます。
退職後に必要な手続き一覧もあわせて確認しておくと安心です。
指定された失業認定日に出席する
認定日には必ず行ってください。
失業の認定を受けないと、その期間の支給が決まらないためです。
日程はハローワークが指定します。
仕事の面接など、やむを得ない事情がある場合は事前に相談してください。
無断で欠席すると、支給が先送りになることがあります。
必要な回数の求職活動実績を作る
認定日までに、決められた回数の求職活動が必要です。
失業の状態にあることを確認するための要件だからです。
必要な回数は、受給資格決定のときに渡される日程表に書かれています。
初回だけ扱いが違う場合もあるため、書類で確認してください。
求人情報を見ただけでは実績になりません。
応募や相談など、記録に残る行動が必要です。
転職エージェントへの相談も、実績として認められる代表的な行動です。何が実績になるかは細かい違いがあるため、渡された書類とあわせて確認してください。
アルバイトをした日は必ず申告する
働いた日は、収入があってもなくても申告してください。
申告しないと不正受給になり、返還を求められることがあります。
給付制限中でも働くこと自体はできます。
ただし時間や日数によっては、就職したものとして扱われる場合があります。
働き方を決める前に、ハローワークで条件を聞いておくのが確実です。
生活費の見通しは退職前に必要な貯金の目安も参考にしてください。
自己都合退職の失業保険でよくある疑問

相談を受けることの多い質問を5つまとめます。
退職日の翌日から7日待てばもらえますか?
いいえ、待期は受給資格決定日から始まります。
離職票を出して求職を申し込んだ日が起点です。
退職しただけでは待期は進みません。
手続きが遅れた分だけ、全体が後ろにずれます。
給付制限が終わった日に振り込まれますか?
いいえ、その日には振り込まれません。
給付制限のあとの認定日に支給が決まり、そこから1週間以内が振込の目安です。公式の例では、給付制限が明けたのが5月19日で、入金は6月8日以降でした。
初回認定日にはお金が入りますか?
自己都合退職の場合、初回認定日の支給はありません。
この日は待期の確認と、給付制限を設定するための手続きだからです。
支給が始まるのは2回目の認定日からになります。
給付制限中にアルバイトできますか?
できます。
ただし働いた日は必ず申告してください。
時間や日数によっては、就職したものとして扱われることがあります。
どこまでなら大丈夫かは個別の判断になります。
始める前にハローワークへ確認してください。
適応障害ですぐ働けなくても受給できますか?
すぐに就職できない状態では、基本手当の対象になりません。
失業保険は、働ける状態で仕事を探している人のための給付だからです。
療養が必要な場合は、受給期間の延長を相談してください。
働けるようになってから受け取れます。
離職票の理由が実態と合っていない場合も、あわせて申し出ておきましょう。
まとめ:初回振込まで約2カ月を見込んで準備しよう

自己都合退職では、受給手続きから初回入金まで約2カ月を見込んでおくと安心です。
- 2025年4月1日以降の給付制限は原則1カ月
- 待期と失業認定があるため、初回入金は手続きから約2カ月が目安
- 離職票が届いたら早めに手続きし、個別の条件は管轄のハローワークへ確認する
入金の時期が分かると、退職後にいくら必要かを考えやすくなります。
今日できることは2つです。
離職票がいつ届くかを確認すること。
そして、2カ月分の生活費を見積もっておくことです。
お金の見通しが立つと、次の一歩を落ち着いて選べるようになります。
あなたの退職が、安心できるものになりますように。
ゆかり

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